(2/11-1)【基礎教学通信】42【2月11日建国記念日】「エル・カンターレへの祈り」を読む11子々孫々に至る大願成就―「新日本国憲法試案」第十六条「憲法規定外の措置」―『沈黙の仏陀』捨堕法・波逸提法・悔過法

エル・カンターレへの祈り

新日本国憲法試案 第十六条 
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。

【大川隆法『新日本国憲法 試案 第十六条』】
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■新・日本国憲法 試案
〔前文〕
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新日本国憲法を制定する。

〔第一条〕
国民は、和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。

〔第二条〕
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

〔第三条〕
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。

〔第四条〕
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。

〔第五条〕
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。

〔第六条〕
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員および任期、構成は、法律に委ねられる。

〔第七条〕
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。

〔第八条〕
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を選出する。

〔第九条〕
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。

〔第十条〕
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。

〔第十一条〕
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保証しなくてはならない。

〔第十二条〕
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。

〔第十三条〕
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。

〔第十四条〕
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。

〔第十五条〕
本憲法による、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。

〔第十六条〕
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。

以上
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■『新日本国憲法試案』講義

第十六条 本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
【大川隆法『新日本国憲法 試案 第十六条』】

〇行政権を強化し判断速度をあげよ
・「大統領令」の仕組みは、現状と大きくは変わらない

私の試案は以上の十六条となります。
前文を入れて十七条に絞ったので、細かい手続き的なことについては、かなり欠けているものがあります。それについては、必要に応じて、大統領令、もしくは、国会による法律によって定めてよいのです。

大統領令と法律の二つがあり、「複雑になる」という人がいるかもしれません。

ただ、今の日本国憲法では、国会は「国の唯一の立法機関である。」とありますが、現実には内閣からも法案がかなり出ています。実際に内閣で法案をそうとうつくっているのです。

主要法案は、けっこう内閣から出ているので、現状とそれほど大きくは変わりません。

大統領令といっても、大統領独りで全部つくることはできません。「大統領令とは、内閣や行政の方で作った法律である」と考えてよいと思います。

今も、現実には二種類の法律が出ています。そして、内閣がつくった法案とはいえ、実際は、国会で多数を取った政党が総理大臣を出しているので、国会の多数派が法案をつくっているのと同じ効果が出てはいるのです。

【大川隆法『新日本国憲法 試案』より抜粋】
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ここで、仏教の修業論に立ち返るべく、教典『沈黙の仏陀』を学びます。経典お持ちでない方は、ぜひお求めください。【1800円税込み】
―仏陀入滅して二千五百年。その教えは沈黙の中におかれた。しかし、その真意を解く鍵は、修業論のなかにある。沈黙の仏陀の声なき声がそこにある―『まえがき』より
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■『沈黙の仏陀』3章 戒律とは何か
7 捨堕法(しゃだほう)・波逸提法(はいつだいほう)・悔過法(けかほう)

さらに軽いものとして、「捨堕法(しゃだほう)」があります。これは、所有を禁じられているものを持っていた場合の罪です。たとえば、「衣は三枚しか持ってはいけない」「こういう種類の鉢を一個しか持ってはいけない」など、さまざまな決まりごとがあるのですが、信者に寄進(きしん)されて財を蓄える人がいるのです。「冬物はちょっといい着物を持っておこう」「お鉢もいいものを持っていよう」と、禁じられているものを持っていて見つかった場合、これを捨堕法(しゃだほう)によって「出しなさい」「捨てなさい」と言われているわけです。そして、それを教団に差し出して、懺悔(ざんげ・さんげ)した場合に許されます。一種の没収であり、軽い罪です。

また、「波逸提法(はいつだいほう)」というものもあります。これは妄語(もうご・嘘をつくこと)、悪口(あっく・あっこう)、それから教団の備品の持ち出しに対するものです。サンガーのなか、あるいは家のなかから座布団や椅子、ベッドなどといった備品を外に持ち出して、そのまま整理しないで家に帰って寝てしまった、というような整理整頓をしなかった罪です。こういう微罪を「波逸提法(はいつだいほう)」といい、人前で懺悔させられるわけです。

それから「悔過法(けかほう)」というものがあります。これも軽いものですが、「受けてはならない食物を受けて食した場合の罪」というのがあります。これも懺悔(ざんげ・さんけ)です。たとえば、「見・聞・疑」の三種の肉は食べてはいけないという決まりがありました。(『悟りの挑戦(下巻)』第4章6節参照)。「疑いのある肉は食べてはいけない」と知っていながら、おなかが空いたのでもらってしまった。というような場合に、他の人がそれに気がついて、あとで言ってくることがあります。そうするとこれに引っかかり、軽い罪ですが、反省させられるのです。

【大川隆法『沈黙の仏陀』第3章「戒律とは何か」より抜粋】
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本日も根本経典の「仏説・正心法語」と共に重要な祈りである。「エル・カンターレへの祈り」について共に考える機会を得たいと考えています。

教義として主よりたくさんの御教えをいただいていますが、その中心にあるのが、「仏説・正心法語」です。七つの経文が収められていますが、「毎日、全編を繰り返し読誦してください」とお勧めさせていただいています。

一方、『エル・カンターレへの祈り』には、「エル・カンターレへの祈り」「伝道参加のための祈り」「植福功徳経」の三つが収められており、「信仰」「伝道」「植福」という、私たち仏弟子の救世運動の理念が凝縮されています。

ですから、私が支部活動で行き詰まる時、いつも原点回帰するのが「エル・カンターレへの祈り」です。そういう意味では、私たちの宗教活動の中心にある大変重要なお祈りです。

「エル・カンターレへの祈り」を深く学ぶために、主より経典『「エル・カンターレへの祈り」講義』をいただいていますので、ぜひ伊勢支部にて拝受して下さい。
詳しい解説は、この経典をご覧いただくとして、このメールマガジンでは、日々の活動にこの聖なる祈りをどのように生かしていくかという視点で、お届けしたいと考えています。

それでは前回の続きです。「エル・カンターレへの祈り」はこのように続きます。
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われら子々孫々に至るとも
天において
主がおられ
地において
仏弟子ある限り
大願成就を
果たします
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前回に引き続き主への誓いの言葉が続きます。
今回の引用箇所で、
主の大願である、私たちの救世事業は、私たち一代だけでは完成しない事がわかります。

主の悲願である全人類の救済と仏国土ユートピア実現という大願は、
私たちの子孫たちにその使命が私たちの伝道によって転じられ、受け継がれ、広がりながら成就されるものです。

この観点からも、信仰の継承はとても大事なことであると考えます。伝道は、世代を超えて続けていくものであり、信仰の継承を通した、世代を超えた伝道活動の中で、私たちの次なる転生のステージも存在します。

私たちは、たとえ私たち一代で主の大願が成就できなくとも、信仰を次の世代に拡大しつつ、移譲して世代を超えた法輪の拡大に日々努めています。

天においても、地においても最高の権能を持つ主の大いなる願いは、
天において主がおられ、
地において仏弟子ある限り
その成就に向かって、永遠に続いていくことを誓願しているのが本日の箇所です。

ここで注目すべきは、この祈りが幾千年と祈り続けられることを前提に編まれているということです。それが、現在において地におわす主が、この祈りにおいては、天にましますという文脈から察することができます。それだけ大きなスケールの祈りであるということです。

ここで一つ大きな懸念が、信仰の継承の問題です。
全国の精舎におきましては、「子孫繁栄お百度参り祈願」があり、全国の支部においては、「来世成仏お百度参り祈願」がございます。自らの修行の完成と後進の仏弟子の育成、来世の成仏を願い、信仰の継承による子孫の繁栄を願う機会が主より与えられていますが、発願されている方が少ないのが現状です。

私は、今世、只今において、信仰をもつ身ではございますが、私が父と母に心から感謝するのは、エル・カンターレ信仰を継承してくださったこと、この一点です。父が一家で初めて信仰の道に入り、支部の活動を母が支え、子孫の繁栄を願い、「子孫繁栄お百度参り祈願」を満行くださった果実として、私が今ここにあると確信しています。

主の法輪は世代を超え、時代を超え、国境を越えて拡大する主の愛そのものです。その法灯を自らの家庭に点じ、子孫繁栄を共に主の方が広がることを願うことも私たち仏弟子の重要な使命ではないかと考えます。

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最後に、経典から抜粋いたします。
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〇最も尊い愛は「真理を伝える」という愛
私は、たとえこの身に、いかなる弾圧が臨もうとも、「真理は真理」「善は善」「正しいことは正しい」という、その信念を決して曲げることなく、決して膝を屈するつもりはありません。

常識が間違っているならば、その常識を撃ち砕くまでです。

では、それを、いつやるのでしょうか。今年ですか。来年ですか。五年後ですか。十年後ですか。死んでから後のことですか。

そんなことを考えている場合ではありません。あなたがた一人びとりが、心のなかに一灯を輝かせる必要があります。一灯を捧げ、闇夜の中を進んでいく仕事があるのです。

あなたがた一人びとりに、光が与えられています。

私から受けた光は、あなたがたに必ず点火されているのです。

その松明を頼りに、闇夜のなかを、ただひたすらに行進してください。全世界の闇夜を照らし切るまで、あなたがたの仕事に終わりは来ないのです。

この日、このとき、この夜に聴いた言葉を、どうか忘れないでください。

私は、今しばらく、あなたがたと共に、この地上にあり、この地上を照らし、法輪を転ぜんとする者でありますが、わが説く法は、五百年たっても、千年たっても、二千年たっても、三千年たっても、滅びてはならない「永遠の法」であるのです。

どうか、この「永遠の法」を聴いた者として、その誇りを胸に刻み、日々の生活を切り拓いてほしいと思います。

そして、みなさんが理解した真理を、どうか周りにいる人たちへ、手の届く人たちへ、声の届く人たちへ伝えてください。伝え切ってください。それが、「愛」なのです。

人々に対する愛として、いちばん尊いものは、「真理を伝える」という愛です。真理を伝えることが、最も尊い愛であるのです。

確かに、世界に飢えている人がいるでしょう。病気で苦しんでいる人もいれば、さまざまな苦労のなかにいる人もいるわけです。

しかしながら、そうした苦労や苦難、逆境があるから、神がいないということではありません。そのような苦難のなかを、多くの人々が生きているからこそ、神は必要なのです。

そして、神は実在します。

どうか、もう一度、初心に戻って、信じるところから始めてください。

スタート点は「信じる」ことです。

そして、最終点は、「信じ切る」ことです。

信じるところから始まって、信じきるところが、あなたがたの最終点になります。

「信じ切った」とは、この世において、どういうことになるのでしょうか。それをあなたの考えで言葉で、行動で、示してください。

これが、本章での、あなたがたへの問いかけです。

【大川隆法 『伝道の法』第六章「信じられる世界へ」より抜粋】
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〇「地の果てまでも伝道せよ。」
エル・カンターレとは、地球の光です。
エル・カンターレとは、天上界の光です。
エル・カンターレは、始まりであり、
エル・カンターレは、終りです。
エル・カンターレは、最後の審判です。
エル・カンターレは、最後の審判であり、
世界の人々にとっての新たな希望なのです。
どうか、エル・カンターレを信じてください。
どうか、この新しい信仰を持ってください。
どうか、この新しい信仰を地の果てまでも伝えてください。
それが、あなたがたの使命です。
それが、あなたがたの使命です。
忘れないでください。
それが、あなたがたの使命なのです。

エル・カンターレを信じてください。
エル・カンターレ信仰が、いま求められているのです。
どうか、エル・カンターレ信仰を中心に据えてください。
それが、あなたがたの使命です。
そして、エル・カンターレ信仰を、世界の人々に伝えてください。
地の果てまでも伝えてください。
人々に伝えてください。
それが、あなたがたの使命です。
それが、私の願いです。
それが、すべてです。

【大川隆法 英語説法『Focusing on El Cantare-Belief』の和訳を抜粋】
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Focus on Lord El Cantare―時代は今、主エル・カンターレ―
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100%エル・カンターレ信仰
―天御祖神とともに―
伊勢から世界に伝える強い信仰
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文責:蒲原宏史 

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