○幸福実現党の目指すもの
この国の政治に一本、精神的主柱を立てたい。
これが私のかねてからの願いである。
精神的主柱がなければ、国家は漂流し、
無国の民は、不幸のどん底へと突き落とされる。
この国の国民の未来を照らす光となりたい。
暗黒の夜に、不安におののいている世界の人々への、
灯台の光となりたい。
国を豊かにし、邪悪なるものに負けない、
不滅の正義をうち立てたい。
人々を真なる幸福の科学の実現へと導いていきたい。
この国に生まれ、この時代に生まれてよかったと、
人々が心の底から喜べるような世界を創りたい。
ユートピア創りの戦いは、まだ始まったばかりである。
しかし、この戦いに終わりはない。
果てしない未来へ、はるかなる無限遠点を目指して、
私たちの戦いは続いていくだろう。
大川隆法
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おはようございます。「一日一生」。今日も、主のため、世のため、人のために、信仰に、伝道に、植福にさらに一歩進めましょう。
新しき日を 迎えるにあたり、
主エル・カンターレに
心より お誓いいたします
本日も
正しき心の探究と
愛と
知と
反省と
発展の
幸福の原理を実践し
一層 悟りを高め
地上ユートピアの建設に
力を尽くして まいります。
生命ある限り
この仏法真理を 弘めます。
どうか 私の
今日の誓いを
お聞き届けください
ありがとうございました(合掌)
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本日も、皆様とともに主の新復活を祈り続けてまいります。本日も全国・全世界の信者の信仰心を結集し①10:00~、②13:00~、③19:00~と世界同時に主の奇跡を願い、復活の祈りを捧げさせていただきます。皆様の祈りの結集をお願いいたします。
本日4月30日は幸福実現党の立党記念日です。2009年4月30日、大川隆法総裁先生がこの国の国難を救うべく、幸福実現党宣言をなされて、「幸福実現党」を立党しました。主に心よりの感謝を捧げます。
五月研修の個別オーダー対応を承ります。第二礼拝室での研修ビデオ上映となりますので、ご希望の方は支部までお問い合わせください。
聖なる日に、信仰・伝道・植福に私たちの最大の感謝と報恩の誓いを捧げさせていただきましょう。
そこで、本日は先日に引き続き、幸福実現党立党の精神を振り返るべく、皆さまとともに主の経典『幸福実現党宣言』についてともに考える機会を持ちたいと考えています。まず、経典の「あとがき」に続いて、第一章「幸福実現党宣言」の五節から最後までの要約を以下ご紹介いたします。そののち、「正心法語」の「智慧の言葉『仏陀の悟り』」を解説します。
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『幸福実現党宣言』あとがき
この世での現実の人々の幸福を実現しようとする時、宗教は政治と協力し、補完し合う関係になければならないと思います。
陰で政治家を応援するだけでは間接的な成果しか得られず、また責任を十分に果たすことができないため、幸福の科学グループの総責任者として、このたび、『幸福実現党』を創唱し、幸福の科学の考えを現実の国民生活にも反映させ、国家の未来を拓いていきたいと考えます。
他宗教の信者の皆さまや、地上にも正義を実現し、理想的社会を創りたいと願っているすべての人々のためにも、『幸福実現党』は開かれた国民政党へと成長していく予定です。神仏の心を心として現実の政治にあたるのは、日本の国の美風でもあります。この国を世界の良きリーダーへと導いていきたいと強く願います。
二〇〇九年 五月 吉日
国師 大川隆法
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■『幸福実現党宣言』
5憲法九条の問題点
〇”嘘”の多い憲法九条
いちばん問題が多いのは第九条の「戦争放棄」です。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
この条文を素直に読んだら、どうなるでしょうか。
「平和を希求する」という平和主義は結構です。しかし、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」というのであれば、「ソマリア沖の海賊を、海上自衛隊が行って追い払う」ということは、「武力による威嚇」以外の何ものでもありません。すでに破っています。(※1991年以降、ソマリアには中央政府が存在せず、一部地域を除き、治安が不安定の状態が続いている。これに伴い、ソマリランドとプントランドが面するアデン湾は海賊行為が多発するようになった。この海域に日本商船・石油タンカー等が数多く通っています)
「憲法をいじらずに、自衛隊法やその他の法律の法でやれるようにする」という、ずるい手法をたくさん使っているので、もう少し正直であるべきです。憲法の規定で駄目なのであれば、憲法を変えるべきだと私は思います。
ソマリア沖の海賊を追い払うことについては、国際社会は別に誰も反対していないので、憲法上、それができるようにしたほうがよいでしょう。
さらに、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書いてあります。
では、自衛隊はいったい何なのかということです。英語では、Self-Defense
Forces【セルフ・ディフェンス・フォース】ですが、「『セルフ・ディフェンス・フォース』だから、『Forces(フォース)』(軍隊)ではない」というのならば、「白馬は馬にあらず」と同じです。「自衛隊であるから軍隊ではない」というわけですが、「まあ、よく考えるな」という感じです。
「自衛のためのものであるから、軍隊ではない」と言っても、他の国の軍隊も、みな自衛のために持っているものであって、国連で、「侵略のための軍隊を持っている国は、手を挙げください」と言ったら、手を上げる国はたぶんないでしょう。・・・
自衛隊は、明らかに「陸海空軍その他の戦力」です。外国から見れば、自衛隊は、陸軍、海軍、空軍と認められていて、それ以外の解釈をしているところなどありません。他の国で日本国憲法を読んでいる人はほとんどいないので、こんな憲法があるということ自体が不思議だろうと思います。
前文及び第九十八条には、「この憲法に反する法律は無効である」という趣旨の内容が書いてあるので、そうすると、自衛隊法は無効になってしまいます。だから、憲法を変えなければ駄目なのです。「陸海空軍を持ってはいけない」というのに持っているのですから、自衛隊法は形式的には、違憲です。
しかし、国を守るために、現実に自衛隊が必要なのであれば、憲法を変えるべきです。憲法を変えないのに、いざというときだけ「守ってくれ」というのは、ずるい言い方だと思います。
〇解釈改憲を改め、自衛隊法の根拠の明記を
「国の交戦権は、これはを認めない。」というのは、完全にかつてのアメリカがインディアンを征伐したときのような文章の書き方です。「インディアンは、もう二度と弓をもってはならない。なぜなら、騎兵隊を射殺すことができるから」というのと同じ論理です。
これは、人間としての尊厳を認めていないということです。アメリカは、戦争中、「日本人はサルだ」と言っていて、動物扱いでしたので、その延長線上にあるのだと思いますが、失礼な話です。
したがって、あえて文言を変えるとしたら、「平和主義を基調とする」ということはかまわないと思いますが、「侵略的戦争は、これを放棄し、防衛の身に専念する」ということであれば、よいのではないかと私は考えます。
「そのための戦力は、固有の権利として、これを保有する」ということはっきり規定して、自衛隊法の根拠を明確にすべきです。嘘をつくのはよくないとか思います。
第九条を解釈改憲し、第二項で「前項の目的を達するために」という文言があるので、「陸海空軍は、前項の目的を達するために持たないのであって、前項の目的を達するためではない場合には、持ってもかまわないのだ」という解釈が行われています。
この「前項の目的を達するために、」という文言は、いわゆる「芦田修正」によって入れられたものですが、そういう”悪さ”をしてあるのです。よく考え出すものだと思います。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」ということだから、「そういう武力行使を目的とする陸海空軍は持たないけれども、そういう目的でない陸海空軍ならあってもかまわない」ということで、「国民の生存を守る自衛のためだけの軍隊ならかまわないのだ」という解釈改憲で乗り切ってきたのです。
「もう、嘘はやめましょう。すっきりさせませんか」ということです。私は、そういう嘘八百はあまり好きではありません。軍隊は必要なのです。これだけの大国になったら、軍隊くらい持つのは当たり前です。
「侵略はしません。その代わり、こちらが侵略されたときには、国民を守るために、きちんと戦います」というあたりのところで、中道の線を引くべきだと思います。
そのように憲法を変えるべきです。
6「信教の自由」に関する問題点
〇第二十条は宗教への迫害材料になっている
しかし、大きなところとして、当会が言わなければいけないのは、やはり「信教の自由」のところです。
第十九条に「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という条文があって、さらに、駄目押しのように、第二十条で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。いかなる宗教団体も、国からの特権を受け、又は政治上の権力を行使してならない。」(第一項)、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」(第二項)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(第三項)とあります。
この二十条のつくり方が、かなり混乱を読んでいると思います。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。」というだけなら、それでよいのです。
とかろが、そのあとに、付帯条項で、「してはならない」という文言がたくさんついているために、結局、「宗教活動はしてはならない」といっているように読めるのです。
国や公共団体に関しては、「一切、宗教活動にふれてはならない」というタブーのようになっていて、事実上、「宗教については、国や公共団体は何もしないから、宗教だけで勝手にやってくれ」といっているように見えなくはないのです。
これを善意に解釈し、「宗教間の自由競争に任せるのだ。言論の自由と同じで、宗教が勝手に競争すればよいのであって、国は関与しないのだ」と捉える見方もあろうかと思いますが、この書き方から見るかぎり、やはり、迫害の材料になっていると言わざるをえません。
例えば、「第二十三条を見たらよいのです。「学問の自由」に関して、「学問の自由は、これを保障する。」という一行で終わっています。これと同じでよいのです。「信教の自由は、何人に対しても、これを保障する。」ということだけで終わればよいのです。あとは要りません。・・・
「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」というのは、もとは国家神道のことを意図してつくったものではあるのですが、条文を正確に読むならば、今の天皇制自体も、これに当たるわけです。
天皇自体は、日本神道の最高の祭司、神官であり、儀式を行っています。
たとえば、天皇家では、先の天皇がなくなったら、「殯(もがり)」といって、その亡くなった天皇の遺体を棺桶に入れて祀り、次の天皇はその隣で一緒に寝たりしなければいけないのです。これは明らかに宗教行為です。弥生時代か縄文時代から続いているような儀式ですが、そういうことをやっています。
天皇家は、こうした政治には関係のない宗教行為をいくつか行っています。これは、れっきとした宗教行為です。したがって、現実に特権を受けています。
〇第八十九条は宗教の範囲を制約して縛るもの
また、憲法の後ろのほうには、「宗教団体や私立学校などには、資金援助をしてはならない」という趣旨の条文がありますが、(第八十九条)、国は私学助成金を出しています。これは文部科学省が私立学校などを支配するために必要なのでやっているのです。
おそらく、当会が政党をつくるに際して、ここのところを追求してくる人もいるかもしれませんが、私は次のように考えています。
これは、逆に言うと、この憲法の条文が宗教の範囲を制約して縛っているように見えます。すなわち、「神、仏は、教えのなかで、政治については説いてはならない」といっているようにも読めるのです。
しかし、日本神道という宗教を見るかぎり、長らく政治とは一体であったと思います。もちろん、天皇が教祖だったと思いますが、ほかの宗教でも、そういうことはたくさんあります。
したがって、憲法によって、「宗教家は、政治に関する発言はできない。あるいは、神は、政治思想や政治行為について、何も発信してはならない」と、”神の口封じ”をしているということであれば、これはやはり、少しおかしいのではないかと思います。
神が政治や経済について発言したならば、それを受けて行動するのが信者として当然のことであって、「信教の自由」を保障している以上、当然、それは起きうることであるのです。
その神が、政治に関心のない神であれば、政治以外の話をしていても、それはかまわないし、そういう宗教があってもよいけれども、政治や経済や国際情勢について発言する神も、世の中にはいるわけです。
「信教の自由」の下に言うならば、政治的な宗教も、政治的でない宗教も、当然、ありうるのです。
アメリカにも、かたちだけは政教分離規定がありますが、現実にはアメリカの大統領は、『聖書』に向かって宣誓をしています。オバマ大統領の就任式でも、宗教家が出てきて前に立ち、オバマ氏は古い『聖書』に向かって宣誓をしていました。やはり、きちんとそういうことをやっています。
さらに、アメリカでは、キリスト教の右派と左派とが宗教の戦いをしています。
オバマ氏が所属していた宗教は、どちらかといえば左派のほうであり、「日本に原爆を落としたのはけしからん」といっている方の宗教です。オバマ氏は、その宗派に二十年ぐらいいたはずです。逆に、右派のほうは、「アメリカの言うことを聞かない所は、どんどん攻撃せよ」というようなことを言っています。
このように、アメリカでは、現実には宗教が活発に政治活動をしています。自分たちの代表を大統領なり議員なりにしようという運動をしているのです。そういう意味では、今、メガチャーチが非常に大きな権力を行使しています。
政治的制度としてではなく、圧力団体としては、いかなるかたちの存在もありうるので、宗教が一定の圧力団体として意見を言うことは当たり前のことです。自分たちの団体の利害にかかわることを、政治的に発言できないのはおかしいということです。
宗教と政治は、原理的には、やや違う点はあると思うので、別組織をつくりながらやっていくのがよいと思います。ただ、「政治は、宗教的なるものを、一切、反映してはならない」というならば、それは唯物論国家と言わざるをえず、基本的に間違っていると思います。
さらに、宗教教育はやはり大事であると私は思うので、第八十九条の文言はカットすべきだと思います。
7 腐敗や堕落から世を救う機能を果たしたい。
例えば、憲法の「第四章 国会」のトップには、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とかいてあります。(第四十一条)。しかし、これは嘘です。単なる「美称」と言ったとしても、実際には、国会は、国の唯一の立法機関などではありません。実際に法律をつくっているのは、ほとんど官僚です。それから内閣でもつくっています。現実には憲法の言うとおりになっていません。
こういう、明らかに嘘だと思うところは直していったほうがよいでしょう。また、参議院の在り方についても、再検討の余地はあると思います。今、参議院は「政争の具」として使われています。「良識の府」として機能しないのであれば、再検討の余地があると言えます。・・・
また、「信教の自由」と「政教分離」のところは、会の外から、かなり言われると思いますが、宗教政党そのものは欧米にもあります。ほとんどはキリスト教系の政党ですが、宗教政党自体は現実に世の中には存在しています。
その宗教が、実際に有力であり、国民の多くが信じている様な宗教であれば、宗教政党があっても別におかしくはありません。宗教は良識の代表なので、そういう政党があることによって、世の中を腐敗や堕落から救う機能も果たせると考えています。
8 宗教と政治は補完し合うべきである
幸福の科学が政党を創ることは、「世の中をよくしていきたい」という運動の一翼です。
今後、全世界に、幸福の科学の支部も増えていきますが、最終的には、こうした政策的なものも、いろいろなところで実現していけるようにしなければいけないと思います。・・・
現実には、宗教の仕事と政治の仕事は別物ではなく、重なっているところがあります。
政治が働かなければ、マザーテレサのような人が一生懸命に難民救済をするわけですが、ある意味で、それは政治の仕事でもあるわけです。精神的な仕事というよりは、具体的な活動をやっているわけなので、宗教は政治と重なっているのです。
そういう意味で、両者を完全に分けることはできず、補完し合う関係だと私は思っています。
したがって、政治でできるようになれば、宗教が具体的な救済活動をしなくてもよいところはあるでしょう。その場合には、宗教はもっと精神的な高みを目指していくべきだと考えます。
以上が「幸福実現党宣言」です。
【大川隆法 『幸福実現党宣言』を要約】
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さて『正心法語』のなかで、「菩提心の言葉『修行の誓い』」を読んで、三宝帰依の精神を確認して、仏道修行の誓いを主に捧げたのち、読む経文が『智慧の言葉「仏陀の悟り」』です。私たちは、この経文を毎日読むことによって、2600年前の仏陀の悟りか何であったかを学ぶことができます。
私は、個人的に『智慧の言葉「仏陀の悟り」』を、伝道の中心に据えています。主エル・カンターレの名を知らず、無明の闇に苦しむ人に仏法真理を伝道するときに伝えるべき内容がここに集約されているからです。また生きている方のみならず、お亡くなりになった方への伝道という意味においても、葬儀での法話で、お亡くなりになった方への引導を渡すときに、この経文を題材に法話をしています。
さて、本日は、『仏説・正心法語』第三の経文である『智慧の言葉「仏陀の悟り」』について共に考えを深めてまいります。
私たちは、この経文を毎日読むことによって、私たちが日々つかむべき『霊的人生観』を知り、自分が肉体存在ではなく、「霊」であるという原点に立ち返ることができます。
『智慧の言葉「仏陀の悟り」はこのように続きます。
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仏陀は語る
『人間よ
生・老・病・死は真理なり
されど 悟りの 力こそ
悩みを 断ち切る 刃なり
無我の 心を 持つならば
肉体は これ 我ならず
煩悩は これ 我ならず
空の 心を 持つならば
霊こそ 全ての 根源(もと)にして
この世は 仮の 世界なり
仏陀(われ)を 信ずる 心こそ
救いの 道の 王道なり』
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You hear the words
Listen, people
Birth, aging, illness, and death are the Truth
But there is a sword
To cut through your suffering
This is the power of enlightenment
If you become ‘egoless,’ you will see
That your physical body is not you
That your worldly desires are not you
If you become ‘void,’ you will see
That the spirit is the source of all things
And that this world is only temporary
Your belief is Buddha
Is the royal road to salvation
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生まれる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死ぬ苦しみ―これらは真理です。しかし、悟りの力こそ、悩みを断ち切る刃なのです。「四苦はほんとうに苦しみであるが、悟りによって、人はその悩みを断ち切ることができるのだ」ということです。
この悟りのもとになるものが智慧です。「智慧の力によって、この世的な苦しみを断ち切っていきなさい」と言っているわけです。
その智慧を得るために、人生のヒントになるようないろいろな教えが、今、幸福の科学によって説かれているのです。この教えを知っていたならば、苦しまずに済むことがたくさんあるのですが、知らなかったために苦しみが起きています。
【大川隆法『仏陀の証明』幸福の科学出版 より抜粋】
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「人生とは苦しみである」そして、「人生の四苦の苦しみから自らを救うことができる」、その力が「悟りの力」です。
「魔とは、迷いである」と言われています。その迷いを断ち切るのが、智慧の利剣としての「降魔の剣」です。祭具である降魔の剣は、この悟りの力を象徴するものです。
七の日参り来世成仏祈願経では、
「あなた(主)は 悟りの力で この世の悪を打ち砕かれ 悩める人を救い出される」と説かれています。悟りの力が降魔の剣や、戦車の大八車となって、あらゆる魔を断ち切り、この世の悪を打ち砕く原理になっています。
「悩みを断ち切る刃」である「悟りの力」は、主の経典を受持して、読誦することから生まれます。
幸福の科学の行動理念は「愛と悟りとユートピア建設」です。悟りを獲得することで智慧を得て、その智慧によって、自分の迷いや、悩み苦しみを断ち切り、自分の周りに入る方々の迷い、悩み苦しみを断ち切ることができます。だから幸福の科学の会員は、隣人を救い助けるための悟りの力を得るために様々な心の修業に取り組んでいます。
例えば、3000書突破記念の経典『自分を鍛える道』においても、その「まえがき」にて主の経典は現代の「大蔵経」であることが改めて示されました。「大蔵経」とは、人を救い助けるための教え、菩薩や天使の教科書であると考えていいでしょう。
第一章「沈黙の声を聞く」ことを種(因)として、智慧(悟り・果)を得る。第二章「自分を鍛える道」によって、それを育てて(縁)、知的生活の神髄を得る。そして最終章「霊能力と正しい人生」(果)を得ることで新時代の人間学を得る。その報いとして、教学で培った法力によって、隣人を助ける原理や、救世運動を展開する原理が、美しい因縁果報の流れでこの一書にも込められています。
私たちは、主の経典を読むことで、自らの苦しみを安らぎの世界へと変え、仏陀によって救われた経験と、自らを救った仏法真理とが合一されて智慧となります。その智慧が悟りとなり、私たちの隣人を救い助ける法力となります。悟りとはまさに悩みを断ち切る刃なのです。
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③生きているのではない。生かされているのだ。
【大川隆法 『人生への言葉』より】
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ここでさらに、幸福実現党立党の精神に原点回帰すべく、教典『宗教立国の精神』より第5章『宗教立国の精神』を振り返ります。経典をお持ちでない方は、全国の書店、支部や精舎にて拝受ください。【2000円(税抜)】
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■『宗教立国の精神』
5 憲法試案における「大統領と天皇」
〇憲法試案の「大統領制」は、独裁制を防ぐ仕組みを持っている
憲法試案の第四条では、「大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。」と書きました。これに対して、「大統領制が独裁制を生むのではないか」という考えもあるでしょうが、私は、「任期を定めてよい」ということを、『新・日本国憲法 試案』の第2章(「新・日本国憲法 試案」講義)に、はっきりと書いてあります。「一期を五年とし、二期十年まででどうか」という案を私は出しています。
任期を憲法に明記していない理由は、知事選などでは、三選、四選が行われている場合があるからです。他の候補よりも優れた知事がいたら、三選される場合もあるでしょう。実際、今の東京都知事も三期目に入っています。【※2010年当時、石原東京都知事】
そのため、人気を憲法で一律に決めてよいかどうか、一定の疑問はあります。提唱者としては、一期五年、二期十年ぐらいまでにしたほうがよいと思っていますが、任期は、国会で審議し、法律のレベルで決めたほうがよいと考えます。
憲法試案の第三条に、「大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。」と書いてある以上、大統領令によって、終身制にしたり、自分で自分の任期を決めたりすることはできないので、大統領が独走することはありえません。
また、第七条には、「大統領と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁判長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」と書いてあるので、大統領令が優先し、何でもできると思う人もいるかもしれません。
しかし、「大統領令の場合は、行政の命令系統をスムーズに執行するためのものを中心にする」ということであり、基本的には、「それ以外の一般的な法律は国会において決める」という考えです。
そのなかで、競合する部分、相互に抵触する部分が出てくることもあるでしょうから、「その場合には、最高裁長官を介在させて調停をさせよう」という趣旨で、この条文を入れているわけです。そういうかたちで、住み分けはするつもりです。
それについては、大統領令法や新しい国会法など、憲法の付属法令をつくれば済むことなので、簡単に行えます。「ここまで」という区分を明確にすればよいだけのことです。
したがって、「独裁制につながる」という批判は当たっていないと言えます。
〇権限や責任がある人を元首とし、天皇は文化的象徴に
天皇制については、第十四条で「天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法則でこれを定める。」と書きました。
これに対して、右翼の一部は、「日本国憲法では、第一章第一条から『天皇』となっていたのに、この『憲法試案』では、後ろのほうに動かして、文化財産のように述べているのが、けしからん」と言っているそうです。
右翼の人たちは、「あくまでも天皇を元首としたい」と考えているようですが、元首であれば、権限と責任がなければならないと思います。「権限も責任もない元首」というかたちは、やはり通用しないでしょう。
現行憲法における、「天皇に権限も責任もなく、下にいる者が決定し、責任を負っている。天皇に対しては助言するだけである」というかたちは、非常に複雑な構造です。
例えば、核ミサイルが飛んでくるような事態であれば、それに立ち向かう人には、権限が必要ですし、それに伴って責任も生じます。「国民を見事に護れるか」ということについて責任が生じるので、責任が取れない今の天皇を元首と言うのは基本的におかしいと思います。
現在の皇室のあり方を見ると、現実には、やはり、文化的、歴史的な象徴としての存在になっていると思います。
その証拠に、二〇〇九年七月、北朝鮮がミサイルを七発撃ったとき、天皇皇后陛下はカナダに行かれていて、向こうで子供たちに子守唄を歌っていました。
これは天皇が文化的存在であることを意味しています。もし国政の責任者であれば、そのようなことはしていられません。飛んで帰ってきて、何か対応しなければいけませんが、そうしなかったのは、そういう立場にないからです。
雅子妃に関しても、ここに問題があるのだろうと思います。
皇族は国民なのか国民でないかもはっきりしていない状況です。皇族も、税金は払っていますが、参政権はなく、これでは、国民なのか国民でないのかもよくわかりません。ある意味で、天然記念物的な扱いをされていて、非常に気の毒な面があります。
雅子妃の場合も、実は適応障害を起こしているのです。(※2010年時点)権限や責任がはっきりとある仕事ならよいのですが、それがないために、中途半端で非常に苦しいわけです。象徴という存在は非常に苦しいものなのです。
天皇制そのものは日本の歴史とともにあるものなので、大事にしたほうがよいと私は思いますが、大統領制あるいは首相公選制を採り、国民の直接選挙で元首を選らび、トップがしっかりと行政責任とれるようにしたほうが、これからの危機の時代にはふさわしいと思います。
今の議院内閣制で、国会と連動して首相が選ばれるかたちであると、紛糾して何も決まらないことがあります。首相が決めても、すぐ撤回になったりするのは、各派閥のボスや元首相などから、横槍がたくさん入り、決定が引っくり返るからです。首相が決めたことが引っくり返る。また、引っ繰り返る。これの連続です。これでは外国から信用されないはずです。
ちきんとした「行政権の独立」がないから、そういうことになっているのです。議院内閣制では、行政と立法とが癒着している状態です。これは、やはり分けたほうがよいと思います。
以上が、私の憲法試案の基本的な趣旨です。
これから、国の骨格、あり方から根本的に改めていきたいと思います。
幸福実現党は、宗教団体を母体とする政党ですが、志は遥かに遠くまであります。この国の未来を救い、光り輝かせるものにしたいと思っています。(完)
【大川隆法『宗教立国の精神』第5章『宗教立国の精神』より抜粋】
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本日も、皆様とともに主の新復活を祈り続けてまいります。
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Lord EL Cantare is my All. 主こそ私のすべて。
We are One, with our Lord. 我々は主と共に一体である。
One for All. All for The One. 一人は主のため、隣人のために。みんなは主の悲願のために。
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。゜+. With Savior 。゜+.
100%エル・カンターレ信仰
―天御祖神とともに―
伊勢から世界に伝える強い信仰
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エル・カンターレ・大好き
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(4/30-1)120【4月30日立党記念日】『智慧の言葉「仏陀の悟り」』を読む ⑦悟りこそ悩みを断ち切る刃なり―幸福実現党宣言③
